車の売買や譲渡においては、車の名義変更という手続きが不可欠です。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。
中古車や新車を購入する時には販売店に依頼することが多いため、個人間で譲渡する時にどのように名義変更をしたらよいのか分からないことがあります。
この記事では、軽自動車を名義変更する手順や注意点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
軽自動車の名義変更について

軽自動車の名義変更は、自動車の所有者を変更する時に行う手続きです。道路運送車両法第13条では「車の購入及び納車後15日以内に届出をしなければいけない」と定められています。
軽自動車の名義変更は、車検証に記載されている所有者や利用者を変更するだけでなく、軽自動車税を納税する人を変更する手続きがあります。
どちらの手続きも軽自動車検査協会の事務所に出向いて行えるので、忘れずに手続きしましょう。
軽自動車の名義変更を自分で行う方法や場所

個人間の売買や譲渡を行う場合には、自分で名義変更の手続きを行うことがあります。必要な書類を準備し、軽自動車検査協会にて手続きを行いましょう。
軽自動車検査協会で行う手続きの手順は以下の通りです。
- 名義変更に必要な書類を準備
- 検査協会の窓口で用紙を入手する
- 必要事項を記載した用紙を窓口に提出する
名義変更を行う手順
名義変更に必要な書類を準備しましょう。自分で名義変更する場合や依頼する場合に必要な書類は、下の見出しで解説しています。
事前に準備しておくべき書類は手続きの前に入手するようにします。なお、申請書などは公式サイトからダウンロードしてプリントアウトも可能です。
書類に必要事項を記載したなら、窓口で記載内容をチェックしてもらい、問題がなければそのまま提出します。ナンバープレートを変更する場合は、窓口に返却してから新しいナンバープレートを交付してもらう準備を行います。
必要書類を提出すると新しい車検証が交付されます。記載内容に誤りがないかをよくチェックしておきます。
希望ナンバーを予約しているのであれば、専用の窓口に行って手続きしましょう。通常のナンバープレートは税金の申告をしてから交付してもらいます。
軽自動車は車庫証明は不要ですが、保管場所届出が必要な地域もあるため、事前に確認しましょう。
新規購入の場合には直ちに新規届出が必要ですし、車庫を変更したり転入した場合には15日以内に手続きが求められています。このように軽自動車の購入をしたり、車庫を変更した場合、車庫の届け出が必要となる場合があるので注意しましょう。
車庫の届け出を行う場所は、所在地を管轄する警察署です。車庫の届出をしない場合には10万円以下の罰金が課せられるため、規定の手続きをとるようにしましょう。
名義変更に必要な書類

ここからは、名義変更に必要な書類をご紹介しましょう。軽自動車の名義変更は、自分で行う場合と業者に依頼する場合があるでしょう。
自分で名義変更をする場合
- 車検証
- 新使用者の住所を証する書面
- ナンバープレート
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
業者に名義変更を依頼する場合
- 申請依頼書
- 車検証
- 新使用者の住所を証する書面
- ナンバープレート
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
申請依頼書
申請依頼書とは、代理人に名義変更の手続きを依頼する場合に必要な書面です。普通自動車と比較すると手続きの手間が少なくなっています。書類の準備も少なくて済むため、個人売買であれば自分で挑戦するのもよいでしょう。
車検証
名義変更の手続きは車検証の原本が必要です。ダッシュボードに入っている車検証の確認をしておきましょう。
住所を証明する書類
住所を証明する書類は以下のものから何かを用意します。
- 住民票の写し:発行後3か月以内でマイナンバーが記載されていないもの
- 印鑑証明書:発行後3か月以内
- 商業登記簿謄本:発行後3か月以内
- 登記事項証明書:発行後3か月以内
- 印鑑証明書:発行後3か月以内
ナンバープレート
同じ管轄地域内の名義変更であれば同じナンバープレートでも問題ありませんが、管轄が変わると変更します。ナンバープレートを外した状態で持参するか、軽自動車検査協会の事務所で取り外して持ち込みしましょう。ナンバープレートを変更する場合には、手数料が追加で必要です。
自動車検査証記入申請書
軽自動車検査協会事務所の窓口で入手できる書類です。書き方のサンプルが用意されているので、サンプルに沿って記入していきましょう。
軽自動車税申告書
「軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を入手して納税の義務が誰になのかを申告していきます。地方税申告窓口でこれらの書類を提出します。
業者に依頼して軽自動車の名義変更する方法を見ていきましょう。
名義変更を業者に依頼する場合の依頼先は以下の通りです。
- ディーラー
- 行政書士
- 自動車販売店
- 整備工場
必要な書類を準備して提出するだけで、面倒な手続きを代行してもらえます。忙しかったり自分で手続きをするのが不安であれば、業者に代行してもらうと安心できます。
名義変更するには、軽自動車検査協会に出向いて手続きをしなければいけません。そのためどのように手続きするのか分かりにくく感じるなら、業者にお願いできるでしょう。
また業者によっては、名義変更の代行だけは行っていないケースもあります。そもそも依頼できるのか、事前に相談しておくことをおすすめします。
軽自動車の名義変更に印鑑は不要
軽自動車の名義変更に使う申請依頼書には、押印が不要になりました。
名義人以外の方が名義変更を代行する際に必要になる書類で、行政機関での押印廃止の流れを受けて、軽自動車の名義変更手続きでも印鑑が不要になりました。書類は書くだけで準備が完了しますし、事前に印鑑を用意する必要もなくなります。
ただし、注意が必要なのは、ディーラー、ローン会社、リース会社が所有者の場合です。これらの場合は印鑑が必要です。なぜなら、ほとんどのディーラーや金融機関は、名義変更を無断で行われないように印鑑登録をしているからです。
そのため必要なケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
名義変更の手続き費用

名義変更の代行依頼は依頼する業者によって費用が異なりますが、1万円から3万円程度が目安となっています。
もちろん同じような業者でも依頼先によって料金が異なるため、事前に費用を確認しておく必要があるでしょう。
軽自動車を相続した場合の手続き

軽自動車を相続した場合に、どのように名義変更の手続きをするのかを見ていきましょう。
相続した場合の必要な書類は以下の通りです。
- 車検証
- 住民票新所有者
- 申請依頼書新所有者
- 戸籍謄本新所有者と被相続人の関係がわかるもの
- ナンバープレート
比較的安価に購入できる軽自動車も、相続対象となる財産になります。それで車両価格が安い軽自動車だと感じたとしても、勝手に手続きをすることはできません。現時点での所有者を見極め、誰に名義変更するのかをよく確認しておきましょう。
もし、ローンで購入した軽自動車であれば名義が信販会社やディーラーになっている可能性もあります。このような場合にはローンの残債を支払ってから法定相続人に名義変更を行います。
軽自動車を相続した場合はそのまま使用するとしても、もしくは売却するとしても名義変更の手続きが必要です。軽自動車の処分や譲渡の前に、誰の名義になっているのかをよく確認することがポイントです。
軽自動車を相続し名義変更の手続きをする場合には、任意保険がどうなっているかもよく確認しましょう。手続きをせずに交通事故を起こした場合に、故障を受けられない可能性があるからです。
軽自動車の名義変更には印鑑が不要!

これまで軽自動車の名義変更には押印が必要となっていましたが、押印なしで名義変更の手続きができるようになりました。そのため、以前と比較すると名義変更の手続きがスムーズになります。
しかし全ての正拳で印鑑が不要なわけではなく、所有者がディーラーやローン会社リース会社などになっている場合は印鑑の登録をしている場合があります。そのため印鑑を押した申請依頼書が求められるので注意しましょう。
まとめ
軽自動車の名義変更に必要な書類や手続き方法をご紹介してきました。普通自動車と比較すると、名義変更に必要な書類や手間は少なくなっています。
もちろん自分で手続きをするにはどうしたらよいのか不安になる方もおられます。多忙だったり心配であれば、名義変更の代行を依頼できる業者に相談するとよいでしょう。
よくある質問
手続きは簡単にできる?
軽自動車の名義変更は比較的簡単にできます。軽自動車検査協会に必要書類とナンバープレートを持参して手続きします。該当車両を持ち込む必要性はありません。
代理人が名義変更できる?
申請依頼書を用意すれば代理人が手続きすることも可能です。車の使用者が名義変更する場合には申請依頼書も不要です。
認印はいらないの?
軽自動車の場合には一部の条件を除き認印が不要となりました。所有者がディーラーや信販会社になっている場合には印鑑が必要な場合があるため事前に確認しておきましょう。