引っ越しをして住所が変わると、たくさんの手続きが必要となります。 車を所有しているなら車検証の住所変更も例外ではありません。
引っ越しから15日以内に車検証の住所変更をするように法律で定められています。 住所変更を期日までに行わないと大きな問題が発生するというわけではありませんが、引っ越し後に速やかに手続きする必要があります。
そこでこの記事では、車検証の住所変更が必要な時にどのような手続きをするのか、またその費用について解説します。
- 引っ越してから15日以内に行う
- 普通自動車ならOSSでオンラインでも可能
- 住所変更以外でも登録変更が必要なケースがある
引っ越しをしたなら車検証の登録変更が必要

引っ越しをして住所が変わったなら、車検証の登録変更が必要です。住所変更をしていなかった場合の弊害は以下の通りです。
引っ越し後に住所変更をしなかった場合の弊害
- 自動車税(種別割)の通知書が届かない
- 自賠責保険の通知が来ない
車検証の登録変更は法律で定められており、転入してから15日以内に手続きすることが求められています。
単身赴任などで一時的に引っ越しをするというケースもあります。それでも使用者の住所が変更されているなら登録変更が必要です。
引っ越しの際に住所変更を忘れていたとしても、普通自動車や軽自動車は車検の際に住所をチェックします。車検のない二輪自動車や原動機付き自転車とは異なり、新車から3年以後2年ごとに車検証の住所を変更するタイミングがあります。
車検証の登録変更の手続き方法・場所
車検証の登録変更は、以下の場所で行います。
- 普通自動車:陸運局
- 軽自動車:軽自動車検査協会
普通自動車は管轄する陸運局で手続きを行います。管轄する陸運局の変更がない場合は書類手続きだけで登録変更が可能です。しかし管轄も変更になり、ナンバーも変わる場合には車を陸運局に持ち込んで手続きする必要があります。
一方で軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。管轄外へ住所変更をする場合には必ずしも車両を持ち込む必要があるわけではなく、ナンバー自体を持ち込むだけで手続きはできます。
OSSの変更ならオンラインでも住所変更可能
2017年から全国で使えるようになっているOSSというサービスを利用することで車関係の手続きができます。ワンストップサービス(OSS)ですが、新車新規登録申請だけでなく中古車新規登録や引っ越しに伴う登録変更の手続きでも利用できます。
このサービスが開始されたことによって、運輸局に出向いて行う手続きのいくつかをオンラインで行えるようになりました。手続きの手間が軽減できるサービスとなっています。
OSSの運用が始まったことにより、引っ越し後の15日以内という忙しいタイミングで運輸支局に行く必要がなくなったのは大きなメリットです。
2022年1月4日から運用されたルール変更では、新しい車検証は郵送での交付になり、ナンバープレートは次回の車検で交換可能です。
車検証の登録変更に必要な書類

車検証の登録変更に必要な書類をご紹介しましょう。普通自動車か軽自動車なのか、また所有者と使用者が同一なのかによっても必要な書類が少し異なります。
現地で入手する書類の他に、役所などの手続きが求められる書類もあるので、自分のパターンをよく確認してチェックしておくことをおすすめします。
普通車の住所変更で必要な書類
- 変更登録申請書
- 自動車検査証
- 自動車保管場所証明書
- 住民票や商業登記簿謄本など
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 委任状(本人以外の申請の場合)
- 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
手続きの当日に窓口で入手できる書類の他に、準備が必要な書類もあるため、事前に手配しておきましょう。
軽自動車の住所変更に必要な書類
軽自動車の住所変更に必要な書類は以下の通りです。
- 車検証
- 住民票の写し マイナンバーが記載されていないものか、印鑑証明書
- ナンバープレート
- 希望番号の予約済証
- 字光式車両番号指示願
- 自動車検査証記入申請書
- 申請依頼書
- 軽自動車税申告書
- 自動車保管場所証明書
軽自動車の場合には、新しい住所を証明する書類として、印鑑登録証明書も使用できます。使用者が法人の場合には、以下の書類を用意します。
- 商業登記簿謄本
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
事前に準備が必要な書類があるかチェックしておき、住所変更手続き前には手元にあるようにします。
登録変更に必要な費用
車検証の住所変更に必要な書類を見ていきましょう
- 印紙代 350円
- 車庫証明 3,000円
- 住民票 200円~400円
- ナンバープレート代 1,500円
- 図柄ナンバー 7,000~9,000円
陸運支局などで支払う印紙代として、350円が必要です。また車庫証明を警察署から発行してもらう際の手数料は2,500円から3,000円程度ですし、住民票や印鑑証明書の発行に200円から400円ほどの費用が必要です。
住所変更に伴ってナンバープレートを交換する必要もあるでしょう。都道府県や市区町村をまたいで引っ越ししている場合には、管轄エリアが異なる可能性もあるため、新しいナンバープレートに変更しなければいけないからです。
住所変更の手続きの際に現在のナンバープレートを返却し、新しいものを交付してもらうことになります。
通常のナンバープレートは1,500円程度、希望ナンバーの場合には3,900円から6,000円ほどの費用が必要です。また軽自動車でも、特別仕様ナンバーや図柄になる図柄ナンバーの場合には、費用は少し異なるものの9,000円程度必要です。
もし、字光式ナンバープレートを希望するなら、5,000円から7,000円前後必要となるのも覚えておきましょう。
登録変更の手続きの流れ
実際に車検証の住所変更を行う際の登録変更の手続きの流れをご紹介します。すでにご紹介した通り、普通自動車と軽自動車では手続きの場所や方法が異なります。
普通自動車の場合
普通自動車の住所変更の流れは以下の通りです。
- 運輸支局で手数料納付書や申請書を入手
- 必要事項を記入する
- 印紙の購入登録手数料の支払い
- 必要書類をまとめて提出する
- 車検証の交付
- 自動車税の申告窓口で変更手続き
- 管轄外の場合にはナンバープレートの付け替え
1:窓口で書類を受け取る
運輸支局の窓口で手数料納付書や自動車税申告書、申請書を入手します。
2:サンプルに沿って記載する
記入例があるため、必要事項を記載していきましょう。
3:印紙の購入
手数料納付書には、印紙購入窓口で購入した印紙を貼り付けます。
4:必要書類をまとめて提出
必要事項を記載した書類をまとめて窓口に提出します。
5:車検証の受け取り
手続きが完了すると、新しい車検証が交付されます。内容を確認して間違いがなければ、そのまま保管します。
6:自動車税事務所で手続き
隣接している自動車税事務所で、自動車税申告書を提出します。この手続きで新しい住所に自動車税納付書が郵送されるようになります。
7:ナンバープレートの変更
管轄外への引っ越しの際には、新しいナンバープレートに交換します。希望ナンバーを予約しているなら、専用の窓口で手続きをしましょう。
軽自動車の場合
軽自動車の場合に住所変更をする場合の手順は、以下の通りです。
- 軽自動車検査協会の窓口で書類を入手
- 記載見本を参考に必要事項を記入
- 書類一式を提出する
- ナンバー返納窓口で新しいナンバープレートに交換
- 地方税申告窓口で住所変更
1:軽自動車検査協会の窓口で書類を入手
総合窓口は軽自動車検査協会にありますので、住所変更の手続きの希望を伝えましょう。書類を受け取ることができるため、確認して必要書類を入手します。
管轄の軽自動車検査協会によって手続き手順が異なる可能性があるため、事前に確認しましょう。
2:書類に必要事項を記載する
必要な書類を受け取り、記入例に沿って必要事項を記載していきます。なお、必要書類はホームページからダウンロードすることもできるため、事前に印刷して書類作成することも可能です。
3:書類を提出する
書類の準備ができたなら、書類の不備がないかをチェックしてもらい窓口に提出します。修正箇所を指摘された場合は、修正して再提出しましょう。
4:ナンバープレートを返却・交付
管轄地域が変わる場合には、ナンバープレートを返却し新しいものを交付してもらう必要があります。軽自動車検査協会で借りられるドライバーを使用して取り外しましょう。事前に希望ナンバーや図柄ナンバーを予約しているなら、希望番号予約センターで手続きします。
車検証が交付されてから、新しいナンバープレートが交付されます。住所変更のみの手続きなら、車検証の交付をもって手続きは完了です。
5: 地方税申告窓口の住所変更
新しいナンバープレートが交付されてから、地方税申告窓口で住所変更を行います。軽自動車税を納付して手続きを完了させます。
住所変更以外で登録変更する理由

住所変更以外でも登録変更の手続きを行う場合があります。主に登録変更する理由には、紛失や名義変更などがあります。
紛失
道路運送車両法によって、車検証の携帯が義務付けられています。車検証を紛失したまま公道を走行すると50万円以下の罰金が科せられます。そのため、車検証を紛失してしまった場合には再発行の手続きをしましょう。
紛失してしまった場合には、再発行が必要な理由を記載した理由書などと共に再発行手続きを行いましょう。軽自動車の場合には軽自動車検査協会、普通自動車の場合には陸運局で手続きします。
名義変更
自動車の売買や譲渡などによって名義が変更されたときにも登録変更の手続きを行います。名義変更していないと、税金の納付の手続きができないなどのデメリットがあるため、速やかに手続きするようにしましょう。
名義変更をする場合には、新所有者と使用者が同一の場合と新所有者と新使用者が異なる場合によって必要な書類が異なります。それぞれの名義変更に必要な書類を確認して手続きしましょう。
軽自動車の名義変更については、こちらの記事もご覧ください。
軽自動車の名義変更の方法|手続きの必要書類や費用
車検証の有効期限切れ
車検証の有効期限切れ(車検切れ)になってしまった場合は公道を走行できません。有効期限が切れた状態で公道を走行すると法律違反となり、場合によっては免許停止もありえます。
車検切れになったなら、新たに車検を受けて車検証を発行してもらう必要があります。仮ナンバーを取得するなどして、一時的に公道を走行できるようにするか、車載車を依頼して車検を受けましょう。
登録変更に伴う注意点
登録変更に伴う注意点をご紹介しましょう。
引っ越し後は15日以内に手続き
引っ越し後から15日以内に住所変更の手続きを行うことが求められていました。しかしOSSの運用が始まったことにより普通自動車の場合にはオンライン手続きが可能となりました。
OSSの変更点は普通車でオンライン手続きしておけば、15日以内に運輸支局に出向かなくてもよくなったことです。2022年1月4日よりルール変更となり新しい車検証は郵送で行えるようになりナンバープレートの交換は次の車検のときに行います。
軽自動車の場合にはオンラインではなく、軽自動車検査協会に出向く必要があるので注意しましょう。
住所変更しないままにしておくと面倒になる
住所変更をせずに車検証に旧住所が記載されている状態では、自動車税の納付など必要書類が郵送されない可能性があります。納付書やリコール情報は、車検証に記載されている住所に郵送されるからです。
また自賠責保険の住所も変更しておく必要があります。車検の際にも手続きできますが、万が一自賠責保険を使うときの手間を考えると住所変更しておく必要があるでしょう。
まとめ
車検証に記載されている住所が変わったのであれば、住所変更の登録変更手続きが必要です。引っ越しから15日以内に手続きをするように定められていますが、普通自動車の場合にはOSSによってオンラインで手続きができるため利便性が向上しています。
一方で軽自動車は、軽自動車検査協会に出向いて手続きが必要です。忙しい引っ越し後ですが、車検証の登録変更が必要なので住民票や免許証などと同様に手続きしましょう。
よくある質問
住所変更はどこで行う
普通自動車の登録変更は運輸支局で、軽自動車の登録変更は軽自動車検査協会の事務所で行います。原則、引っ越しをしてから15日以内に住所変更を行うようにしましょう。また管轄エリアが変わると手続きをする場所も異なるため、対応エリアを確認します。
住所変更に必要な書類は?
住所変更には、車検証や申請書の他住民票や手数料納付書などが必要となります。代理の方に登録をお願いする場合には委任状も必要です。普通自動車屋軽自動車もエリアによっては車庫証明が必要なので事前に準備します。
住所変更に必要な費用は?
住所変更に必要な申請書類の料金が求められます。またナンバープレートを変更する場合にはナンバープレート代が必要です。希望ナンバーや図柄ナンバーの場合には別途費用が必要になるので確認しておきましょう。
車検証の住所変更が必要な理由は?
法律で求められている他に、自動車税の納付書などが届かないリスクがあります。またリコールがあった場合も車検証に登録されている住所に必要書類が届きますので、住所変更は必要です。